弁護士費用とは?
弁護士費用には、大きく分けて弁護士報酬と実費があります。弁護士報酬のうち代表的なものは、着手金・報酬金、手数料です。
弁護士 報酬 |
着手金 | 結果に成功不成功がある性質の案件について、ご依頼の際にお支払いいただく費用です。案件の結果によって返還の対象になるものではありません。 |
---|---|---|
報酬金 | 結果に成功不成功がある性質の案件について、その成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。全面敗訴となるなど、全く不成功に終わった場合には発生しません。 | |
手数料 | 成年後見申立、契約書作成、法律関係調査、遺言書作成など、原則として1回程度の手続き又は事務処理で終了する案件の費用です。 | |
実 費 | 裁判所に納める収入印紙・切手の費用、証明書申請手数料、交通費、通信費、謄写費用など、弁護士が案件を進めるのにかかる費用です。契約時に概算でお預かりし、案件終了後に残額があればお返しします。案件進行中に不足が生じた場合には、追加をお願いします。 |
弁護士報酬 | |
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着手金 | 結果に成功不成功がある性質の案件について、ご依頼の際にお支払いいただく費用です。案件の結果によって返還の対象になるものではありません。 |
報酬金 | 結果に成功不成功がある性質の案件について、その成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。全面敗訴となるなど、全く不成功に終わった場合には発生しません。 |
手数料 | 成年後見申立、契約書作成、法律関係調査、遺言書作成など、原則として1回程度の手続き又は事務処理で終了する案件の費用です。 |
実 費 | |
裁判所に納める収入印紙・切手の費用、証明書申請手数料、交通費、通信費、謄写費用など、弁護士が案件を進めるのにかかる費用です。契約時に概算でお預かりし、案件終了後に残額があればお返しします。案件進行中に不足が生じた場合には、追加をお願いします。 |
当事務所の弁護士報酬規定
1
当事務所では、弁護士報酬について、大阪弁護士会総合法律相談センター報酬参考基準を参考に、「きなり法律事務所弁護士報酬規定」を作成しています。
2
金銭請求に関する案件では、着手金算出にあたっては請求額を、
報酬金算出にあたっては回収した金額又は免れた金額を経済的利益として、以下の算定式に基づき算出することが原則です。
着手金
経済的利益(A)の額 | 着手金 |
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300万円以下の場合 | A×8%×+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | (A×5%+9万円)+消費税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | (A×3%+69万円)+消費税 |
3億円を超える場合 | (A×2%+369万円)+消費税 |
報酬金
経済的利益(B)の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | B×16%+消費税 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | B×10%+18万円+消費税 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | (B×6%+138万円)+消費税 |
3億円を超える場合 | (B×4%+738万円)+消費税 |
もっとも、経済的利益を算定式に形式的にあてはめる不合理となってしまう場合や、
経済的利益をどのように考えるのかが難しい場合もありますので、個々の案件に応じて協議させていただきます。
なお、示談交渉事件の最低着手金を10万円(+消費税)、訴訟事件の最低着手金を20万円(+消費税)とさせていただいております。
3
金銭請求以外の案件の着手金、報酬金については、基本的に、案件の類型に応じて幅を定め、案件の難易度や手間、依頼者が受ける利益などに応じて個別に設定させていただきます。
以下、特にご相談の多い離婚、倒産・債務整理、刑事事件について一部ご説明いたします。
離 婚 | 【着手金】
|
---|---|
倒産・ 債務整理 |
個人破産
法人破産
個人再生
債務整理
|
刑事事件 | 【着手金】
【報酬金】
|
弁護士報酬規定につきましては、現在準備中ですので、今しばらくお待ちください。
きなり法律事務所弁護士報酬規定
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POLICY 1
まずはご相談者の「想い」をじっくりとおうかがいし、受け止めることを大切にします。その上で、何ができるのかをご相談者と一緒に考えていきます。